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2025.3.8

助成金・補助金

第17回 小規模事業者持続化補助金について

2025年3月4日(火)、小規模事業者持続化補助金の第17回公募の公募要領(暫定版)が公開されました。

第17回の申請受付開始は2025年5月1日(木)、申請受付締切は2025年6月13日(金)となっています。

第16回の公募要領公開と申請受付開始は2024年5月8日、申請受付締切は2024年5月27日でしたので、約1年ぶりの公募です。

 

第16回からの変更点として特別枠から「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」が削除され、加点措置に変わっています。

その他の概要は第16回から大幅な変更はありません。

 

最近、小規模事業者持続化補助金の採択率は減少傾向にあるといわれています。

事実として第14回の採択率は62.5%、第15回の採択率は41.8%、第16回の採択率は37.2%となっており、どんどん審査が厳しくなってきているように見えます。

 

しかし不採択案件のうち最も多い理由は、書類の不備によるものだそうです。

書類の不備があると、経営計画や補助事業計画の内容まで審査を行ってくれません。

ここでは典型的な書類の不備の例についてご紹介いたします。

 

① 確定申告書、貸借対照表、損益計算書などの必要書類が一つでも欠けている

→  補助金の公募要領には必要な書類が明記されています。

必要書類が一つでも欠けてしまうとその時点で不採択となるため、注意が必要です。

 

② 事業支援計画(様式4)が見当たらない

→  事業支援計画(様式4)は補助金事務局ホームページからダウンロードできず、事前に商工会または商工会議所に相談して、発行してもらう必要があります。

事務局が発表している発行締切日前でも、締切日間際になると発行の依頼が多く新規発行を打ち切る場合もありますので、早めの相談をおすすめします。

 

③ ファイル名が違う

→  必要書類を電子申請システムへアップロードする時、必ず公募要領で指定されたファイル名に変更してアップロードする必要があります。

これは意外と見落としがちですのでお気をつけください。

 

④ 提出する書類そのものが違う

→  公募要領で指定された書類と、似て非なるものを提出しているケースです。

例えば「履歴事項全部証明書」と指定されているのに「履歴事項一部証明書」を提出していたり、原本の指定があるにも関わらずコピーを提出したりすると、

書類の不備として不採択になります。

 

⑤ 実績報告時、見積書・発注書・納品書・領収書などの書類が一つでも欠けている

→  採択された後の話になりますが、取引を証明する証ひょう類は、取引の順序に従って漏れなく揃える必要があります。

取引先に対して事前に、証ひょう類をちゃんと出してもらえるかどうかを確認しておくといいでしょう。

 

このように「書類の不備」にも様々ありますが、しっかりと公募要領を確認することで回避できるミスがほとんどです。

逆に書類さえしっかり揃えてしまえば、公表されている採択率よりも高い確率で採択される可能性があるということになります。

 

せっかく経営計画や補助事業計画を作るためにかけた時間が無駄にならないよう、申請前には今一度書類に不備がないかのご確認をおすすめいたします。

 

 

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